【税務調査メルマガvol.418】会社が従業員に食事代として金銭を支給した場合

人材採用が難しい昨今、福利厚生の一環として、会社指定のお店で昼食をした場合、領収書があれば支払った食事代の50%を負担する制度を新設した会社から、支給した金額が給与として課税されない条件について…

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租税調査研究会事務局

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