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税務調査メルマガvol.278配信のお知らせ

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┃ 国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ?
┃Vol.278 一括賃貸と消費税(1)
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住宅の貸付けについては、契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものについて非課税となりますから、
賃借人が転貸する場合であっても、転貸後において住宅として使用することが契約
(当初の賃貸人と賃借した建物を転貸する者との間の契約)において明らかにされている場合には、
住宅の貸付に該当するものとして取扱い、非課税となります。
したがって、例えば、事業者が従業員の社宅に使用することが明らかにされている建物を当該事業者に貸し付ける場合には…続きは「税務調査メルマガ」お申し込みください。
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