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税務調査メルマガvol.277配信のお知らせ

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┃ 国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ?
┃Vol.277 認定賞与について
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(*過去に掲載したものを再編集して掲載しています)

今回は、「認定賞与」等に対する重加算税の取り扱いについて紹介します。
認定賞与は、税法上の用語ではなく、実務の現場で使われている用語です。
本来役員個人が負担すべきものを法人が負担している場合、
法人と役員との間で無償または役員に有利な対価で取引がなされた場合、
売上除外金や使途不明金などが役員個人に帰属する場合などで、
役員がその役員たる地位に基づいて実質的な利益を享受したとみられるときに、認定賞与となります。

認定賞与が法人税の重加算税の対象とされる場合、
源泉所得税は重加算税の対象としては取り扱わないとされていますが、なぜでしょうか…続きは「税務調査メルマガ」をお申し込みください。

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┃国税局出身のベテラン税理士が答える税務相談
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