【税務調査メルマガvol.435】  生命保険金と相続

生命保険金を誰が受け取るかは生命保険契約によって決まっています。
法律(民法)では、生命保険金は契約にて指定されている保険金受取人の固有財産であり、被相続人の相続財産ではないと考えられていますが、相続税の計算をする上では…

続きは「税務調査メルマガ」をお申し込みください。

執筆者情報

租税調査研究会事務局

租税調査研究会事務局

租税調査研究会のサービスに関する詳細や無料お試しをご希望の方はお問い合わせフォームよりご連絡ください。メールでのお問い合わせは下記メールアドレスまでお願いします。
info@zeimusoudan.biz