代理人経由の事前通知

Q 代理人である税理士が、クライアントから税務調査への対応をすべて任されている場合、税務署からクライアントへ行われる事前通知を、代理人から行えますか?また、事前通知を書面でもらうことはできますか?

A 顧問税理士経由の事前通知は、以下の条件をクリアしていればOKです。
条件とは、
(1)税務署に税務代理権限証書を提出している税理士等(以下「税務代理人」)
(2)税務署にクライアントが事前通知事項の詳細を、代理人を通じて通知して差し支えないとしている。

代理人経由の通知の場合、調査法人に対しては実地調査を行うことのみ通知し、その他の事前通知事項は代理人を通じて通知することとなります。 しかし、代理人がいる場合であっても、少なくとも、実地調査を行う場合は、税務当局から納税者に直接通知することになっています。

実地調査の事前通知の方法は、法令上とくに規定されておらず、事前通知は原則として電話により口頭で行うとされています。また、通知の際には、通知事項が正確に納税者に伝わるよう、丁寧に行うこととされています。
事前通知は基本的に書面で行うことはなく、納税者から要望しても書面の交付は行いません。ただ、税務署が納税者に対して直接電話による事前通知を行うことが困難と認めた場合には、納税者へ直接事前通知を書面で行う場合もあります。

Q 代理人である税理士が、クライアントから税務調査への対応をすべて任されている場合、税務署からクライアントへ行われる事前通知を、代理人から行えますか?また、事前通知を書面でもらうことはできますか?

A 顧問税理士経由の事前通知は、以下の条件をクリアしていればOKです。
条件とは、
(1)税務署に税務代理権限証書を提出している税理士等(以下「税務代理人」)
(2)税務署にクライアントが事前通知事項の詳細を、代理人を通じて通知して差し支えないとしている。

代理人経由の通知の場合、調査法人に対しては実地調査を行うことのみ通知し、その他の事前通知事項は代理人を通じて通知することとなります。 しかし、代理人がいる場合であっても、少なくとも、実地調査を行う場合は、税務当局から納税者に直接通知することになっています。

実地調査の事前通知の方法は、法令上とくに規定されておらず、事前通知は原則として電話により口頭で行うとされています。また、通知の際には、通知事項が正確に納税者に伝わるよう、丁寧に行うこととされています。
事前通知は基本的に書面で行うことはなく、納税者から要望しても書面の交付は行いません。ただ、税務署が納税者に対して直接電話による事前通知を行うことが困難と認めた場合には、納税者へ直接事前通知を書面で行う場合もあります。