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【出版・記事】国外事業者による芸能、スポーツ等の役務の提供に係る課税方式の見直し

tax1910税務・労務・経営の総合情報専門紙「税と経営」税経相談室
(平成27年11月11・21日号:株式会社税経)に
租税調査研究会の小林幸夫主任研究員の記事が掲載されています。

質問
前回と前々回では、国境を越えた役務の提供に対する課税関係の見直しがなされ、「広告等の事業者向け電気通信利用役務の提供については、リバースチャージ方式が導入された」ということでした。
ところで、この取引以外にリバースチャージ方式が導入された取引があると聞きましたが、これについて教えてください。

回答
1 はじめに
リバースチャージ方式とは、納税義務者を資産の譲渡等を行う事業者から、課税仕入れを行う事業者に転換する方式を、すなわち、いわゆる売上課税から仕入課税に転換する課税方式のことを言います。
そして、この度、海外からのインターネット等を介して行われる広告等の役務提供(事業者向け電気通信利用役務の提供)のほかに・・・(つづく

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