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【Vol241】産婦人科の税務調査ポイント

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国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ
Vol241 産婦人科の税務調査ポイント

少子化がさけばれていますが、尚更、産婦人科医の役割が重要性を増しております。

産婦人科医とは、婦人のみを診療対象とする産科及び婦人科を診療科目としている医師であり、
入院設備のないもの又は患者19人以内の入院設備のあるものをいい、
医療法上診療所に分類され一般に医院と称されています。

主に出産及び婦人科に関する診療並びに保健指導を業としている医師が言われています。
なお、産婦人科医であっても、患者20人以上の入院設備を有し、
都道府県知事の許可を得たものは病院に分類されます。

産婦人科医業の特色は、妊娠及び分娩(出産)に関する診療の大部分が自由診療の対象となっていることであり、
混合診療といわれていることです。

また、その年の出生率及び地域の出生数の増減が診療収入に影響を及ぼすことになりますが、
近年では中絶の低年齢化や人工授精等業態も変化してきていると言われております。

税務調査受検にあたって注意すべき点として、自由診療の対象となるものの把握と記帳方法についてです。
産婦人科医の収入のうち自由診療の対象となるものは、主として分娩及び人工妊娠中絶手術であります。

その診療方針及び使用薬品等は、その医師の年代、出身校又は地域によって異なると言われており、
備付帳簿の記録方法も個人差があります。

そこで、先生方としては、先生ご自身による外観調査を実施し、診療時間、休診日、入院設備の有無、
診療科目、母体保護法指定医か否か、駐車場等を把握すること、また、専門用語、慣習等を熟知するよう
心掛けるとともに、その医師の評判についても十分配意することが重要です。

税理士活動に関する表示の信憑性

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租税の専門家として使命と責任を負う税理士は、国民の信頼を受けて、租税行政の一翼を担っています。

今日では、税理士も自身の事務所等の広告を行うことが解禁されていますし、
書籍を販売したり、セミナーを実施することもありましょう。

そのような際に、一般の消費者や納税者の判断を誤らせないような慎重なる態度が
求められることはいうまでもありません。

(記事の続きはこちら)酒井克彦の「税金」についての公開雑談~税理士活動に関する表示の信憑性~

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