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【Vol239】電子帳簿(4)

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国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ
Vol239 電子帳簿(4)

今回は、電子帳簿保存法についての「適用要件~一般編」をご紹介します。
国税庁ホームページのQ&Aの質問部分をピックアップしましたが、
この部分が課税当局もチェックしているところです。
Q&Aの「回答」部分は以下をご覧いただき、税務調査をイメージしてください。

電子帳簿保存法Q&A(平成28年9月30日以後の承認申請対応分)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07_3.htm

今回は、前回に引き続き「適用要件~一般編」についてご紹介します。

〈適用要件~一般編〉
・問18
国税関係帳簿については、帳簿間の記録事項の関連性を確認することが
できるようにしておくこととされていますが、具体的には、
どのような方法をとれば要件を満たすこととなりますか。

・問19
電磁的記録による保存等を行う場合には、ディスプレイや
プリンタ等を設置することとされていますが、
これらの装置の性能や事業の規模に応じた設置台数等の要件はありますか。

・問20
いわゆるオンラインマニュアルやオンラインヘルプ機能に
操作説明書と同等の内容が組み込まれている場合、操作説明書が
備え付けられているものと考えてもよいでしょうか。

・問21
電磁的記録の書面への出力に当たっては、
画面印刷(いわゆるハードコピー)による方法も認められますか。

・問22
規則第3条第1項第5号ハの「二以上の任意の記録項目を組み合わせて
条件を設定することができること」には、「AかつB」のほか「A又はB」といった
組合せも含まれますか。
また、一の記録項目により検索をし、それにより探し出された記録事項を対象として、
別の記録項目により絞り込みの検索をする方式は、要件を満たすこととなりますか。

・問23
国税関係書類の電磁的記録について、外部記憶媒体へ保存することとする場合の
要件はどういうものがありますか。

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