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【Vol238】電子帳簿(3)

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国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ
Vol238 電子帳簿(3)

今回は、電子帳簿保存法の、「適用要件一般編)」について考えてみます。
国税庁ホームページの「電子帳簿保存法Q&A」(平成28年9月30日以後の承認申請対応分)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07_3.htm

に詳しく記載されているので、
ここでは「Q&A」の問いの部分を紹介します。

問いの部分を読めば、どのような点に気をつけるべきなのか、
ポイントが一目瞭然です。
答えの部分は、ホームページで確認してください。

・問8 電磁的記録等による保存等が認められない国税関係帳簿書類には、
どのようなものがあるのでしょうか。

・問10 電磁的記録により保存等をしている者が、規則第4条第3項第1号の方式により、
たとえば、電磁的記録の保存開始から3年を経過したものについてCOMにより保存をしようとする場合に、
承認時に直ちにCOMにより保存することができることとなる国税関係帳簿は、
具体的にどの範囲となりますか。

・問11 一課税期間分をまとめて記帳代行業者に電子計算機処理を委託し、
そこで作成された電磁的記録を保存する方法は認められますか。

・問12 法第4条第2項の承認を受け、国税関係書類を電磁的記録によって保存する場合、
具体的にどの時点における電磁的記録を保存する必要がありますか。

・問13 国税関係帳簿書類について電磁的記録等による保存等を行う場合には、
どのような要件を満たさなければならないのでしょうか。

・問14 貸借の勘定科目は同一で、金額をマイナスで入力する訂正の方法は、
いわゆる反対仕訳の方法による訂正又は削除の履歴の確保の要件を満たすこととなりますか。

・問15 法第4条第2項の承認を受け、国税関係書類を電磁的記録により保存する場合に、
その電磁的記録を出力した請求書等に手書により新たな情報を付加した上で
相手方に交付した場合のその写しは、必ず書面により保存しなければなりませんか。

・問16 入力日時をデータとしては持たない場合であっても、月次決算を行い、
その月次単位でデータを保存することにより追加入力の事実が確認できる場合には、
規則第3条第1項第1号ロの要件を満たすこととなりますか。

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