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【Vol236】電子帳簿(1)

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国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ
vol.236 電子帳簿(1)

中小企業での導入実績はまだ少ないといわれますが、
税の専門家の税理士としては、電子帳簿保存法について理解しておくことは重要です。

国税庁によると、平成28年12月28日に、「電子帳簿保存法Q&A」(平成28年9月30日以後の
承認申請対応分、平成27年9月30日以後の承認申請対応分、平成27年9月30日前の承認申請対応分)に、
市販の計算ソフトを使った場合の取扱いとして、次のような問いが追加されました。

Q. 市販の会計ソフトを使って経理処理や申告書の作成などを行っている場合には、
国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存法は認められますか。

A. 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存法を行う場合は、法令で定められた要件を満たし、
税務署長等の承認を受ける必要があります。
したがって、税務署長等の承認を受けることなく、市販の会計ソフトを使用して、紙による保存等に代えて、電磁的記録等による保存等を行うことは認められません。

なお、電磁的記録等による保存等を行う場合の具体的な要件については「電子帳簿保存法Q&A」
(平成28年9月30日以後の承認申請対応分、平成27年9月30日以後の承認申請対応分、
平成27年9月30日前の承認申請対応分)の【問13】をご覧ください。
電子帳簿保存法Q&A 適用要件~一般編

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