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第10回勉強会を開催 加算税をめぐる税務

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第10回勉強会を6月7日、東京都内で開催しました。今回は、前回に引続き、加算税の見直しについて、武田恒男主任研究員が講師となり講義。前回は、平成28年度税制改正で見直された加算税のポイントと「更正予知」の考え方について講義しましたが、今回は、「事前通知」や、国税通則法65条4項の「正当事由」の考え方などについて解説しました。
今回の改正では、事前通知後の修正申告書の提出についても、過少申告加算税が賦課されますが、そのとき重要になるのが「事前通知」の考え方です。学説、税務署の考え方などで違いもあり、「事前通知」なのか「調査予告」なのか、税理士としては正しく認識しておく必要があります。そこで、勉強会では、事前通知の考え方を整理しつつ、実務的にはどのように対応していくのがよいかなど、武田主任研究員が紹介しました。
正当事由については、ストックオプション事件をキッカケに議論されるようになりましたが、最高裁の判例を検証するとともに、国税当局はどのような思考でいるのかなど紹介。実務上での注意点についてアドバイスしました。
このほか、重加算税の賦課について、判例や事務運営指針から考え方を整理。実務的にどのように事前対策をしていけばよいか見解を述べました。

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