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税務調査メルマガvol.368配信のお知らせ

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┃ 国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ
┃Vol.368 租税特別措置法上の「中小企業者」とは
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租税特別措置法上の「中小企業者」に該当する法人は、
中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制などの
中小企業者向けの特例税制の適用が受けられますし、
旧所得拡大促進税制に代わり導入された賃上げ等に係る税制においては、
中小企業者等のみに適用される取扱いの適用が可能とされるなど、
各種税務上の恩典が受けられます…続きは「税務調査メルマガ」をお申し込みください。

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