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税務調査メルマガvol.364配信のお知ら

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┃ 国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ
┃Vol.364 食費補助
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使用者(会社)が使用人等に対し食事代として金銭を支給した場合

会社が指定した店舗を昼食で利用して、領収書を持ってくれば支払った食事代の、
50%を負担する制度(制度の概要は以下の通り)を新設しようとしている会社から、
支給した金額が給与として課税されない条件を質問されたので整理してみました…続きは「税務調査メルマガ」をお申し込みください。

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