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税務調査メルマガvol.363配信のお知らせ

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┃ 国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ
┃Vol.362 短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置
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税務調査が終了して加算税の金額を計算していたところ重加算税が45%の割合となることが判明した。
経理部長は35%のはずであると強く言い張った。しかし45%は誤りではなかった。

メルマガを利用してくださる先生方でも、クライアントの税務調査で重加算税を課される機会は少ないと思いますし、
遠い平成28年度の税制改正(加算税制度(国税通則法)の改正)が根拠なので詳細を記事にしてみました…続きは「税務調査メルマガ」をお申し込みください。

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