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税務調査メルマガvol.359配信のお知らせ

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┃ 国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ
┃ Vol.359 「換価の猶予」と「納税の猶予」にはこんな違い
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国に税金を納められない場合、納税者は「換価の猶予」か「納税の猶予」を行うことができます。

税金は本来その納期限までに納付しなければなりません。その納期限を過ぎてしまうと、法定納期限の翌日から延滞税が発生します。
また、税務署から督促状が送られたり、場合によっては財産の差押えもあります。
そんなときに活用するのが、前述の2つの猶予です…続きは「税務調査メルマガ」をお申し込みください。

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