TOPICS

税務調査メルマガvol.358配信のお知らせ

┏━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―
┃ 国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ
┃Vol.358 海外に出向していた従業員を一時帰国させた場合の源泉所得税
┃ (コロナ一時帰国の源泉徴収漏れ・申告漏れ)
┗━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―

通常、1年以上の予定で日本を離れ、海外現地法人に出向している人は「日本の非居住者」に該当します。
非居住者は「国内源泉所得」だけが日本で課税の対象になり、「国外源泉所得」は日本では非課税となります。
そのため、海外出向中の国内払い給与は、日本法人の役員が海外出向する場合を除き、日本では非課税となります…続きは「税務調査メルマガ」をお申し込みください。

TOPICS LIST