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税務調査メルマガvol.356配信のお知らせ

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┃ 国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ
┃Vol.356 相続税の2割加算(2)
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①「孫養子」は2割加算の対象

養子は一親等血族となり2割加算されません。しかし、孫を養子にしていた場合(「孫養子」)は注意が必要です。
前回、2割加算の目的で書きましたように、孫を養子にすれば子を飛ばすことになり…続きは「税務調査メルマガ」をお申し込みください。

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