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税務調査メルマガvol.349配信のお知らせ

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┃ 国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ
┃ Vol.349 税務調査に際して、どこにどのような協力要請をするのか
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国税当局では、税務調査に際して必要があるときは、
事業者や官公署に当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる(通法74の12①)こととされています。

それでは、どのような協力要請をするのでしょうか…続きは「税務調査メルマガ」をお申し込みください。

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