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税務調査メルマガvol.336配信のお知らせ

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┃ 国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ
┃Vol.336 贈与税の申告内容の開示請求(2)
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贈与税の申告内容の開示請求は、相続又は遺贈(相続時精算課税適用者を含む。)
により財産を取得した者のみが行うことができ、相続税申告相続税修正申告、
相続税の更正の請求に必要な場合のみ行うことができます。
贈与税の申告内容の開示請求は、相続人一人の単独で行うことができるという点が最大の特徴といえます。
開示請求書に添付する書類は、遺産分割の状況や遺言書の有無によって異なります…続きは「税務調査メルマガ」をお申し込みください。

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