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税務調査メルマガvol.331配信のお知らせ

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┃ 国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ
┃ Vol.331 「税務代理権限証」の提出で納税者の意思表示となるのか?
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税務代理人(税理士)は、納税者が望めば税務調査の結果やその内容等を代わりに
課税当局から受けることができる。
あくまで納税者の「意思表示」が前提だが、「税務代理権限証書」を提出していれば、

納税者からの同意があったものと考えられるのであろうか…続きは「税務調査メルマガ」をお申し込みください。

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