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税務調査メルマガvol.290配信のお知らせ

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┃ 国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ
┃Vol.290 懇親会費用
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顧問先の経理担当者の中に、社員を対象として懇親会(打ち上げパーティ等、
福利厚生費に該当しない支出)を行い、その費用が社員一人当たり5,000円以下であれば、
飲食に係る少額交際費として損金経理できると判断している人が意外に多かったので再確認したいと思います。

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