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税務調査メルマガvol.284配信のお知らせ

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租税調査研究会所属の国税OB税理士が監修。
会計人のための総合ニュースサイト『KaikeiZine』。

https://kaikeizine.jp/
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*本メールマガジンは、租税調査研究会の会員の皆様、ならびに
当会事務局と名刺交換させていただいた方にもお送りしています。
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こんにちは、租税調査研究会です。

ニュースを見ていると、毎日のように高齢ドライバーの事故報道がされています。
死亡事故にいたらずとも、軽い事故はもっと多いはずですから、年々高齢ドライバーの事故が増えることが容易に予想できます。
こうしたニュースを見て、免許証を返上する高齢者は少し増えたようですが、
多くの家庭では、親族が説得してもなかなか返上してくれません。
そのため、法律などで強制的に免許証を返上させることも考えるべきです。
現状では酒気帯び運転と同じくらい危険が孕んでいます。
自動車の安全性の研究も進んでおり、高齢者が運転できる車を性能で制限する方法もあるでしょう。
こうした車は値段も高くなるので、購入に際しては優遇税制を設けたり、自動車税の軽減など、
税制での手当ても検討するべきだと思います。
昭和が戦争の時代、平成が災害の時代なら、令和という新たな時代は、高齢者問題の時代になるのでしょうか…。

今月もよろしくお願いします。

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┃ 国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ
┃Vol.284 弁護士等に支払う報酬・料金と支払調書
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1.弁護士や税理士などの士業に支払う報酬・料金の源泉徴収

所得税法は、居住者に対して支払う報酬・料金等について支払の際に、一定の税額を源泉徴収し、
徴収税額を税務署に納付することになっています。弁護士や税理士のほかに、
公認会計士や社会保険労務士および司法書士など多くの士業が対象となります。
税法には士業のほかには、原稿料や芸能人なども規定しています。
支払先が個人の場合には源泉徴収の必要がありますが、
弁護士法人・税理士法人・監査法人・社会保険労務士法人等の法人の場合には源泉徴収の必要がありません。

①源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるもの
弁護士や税理士などの業務に関する報酬・料金は、源泉徴収の対象となります。
なお、謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれます。
ただし、次のイ又はロに該当する場合は源泉徴収の対象となる報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。

イ、 弁護士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請をするため本来納付すべきものとされる
登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかな場合

ロ、 通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う場合
また、報酬・料金の額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている場合は、
原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、
報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、
その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
司法書士・土地家屋調査士に対する支払の場合は、(支払金額-1万円)×10.21%が源泉徴収すべき税額になります。
その他の弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、弁理士、測量士、不動産鑑定士等は、
支払金額×10.21%が税額です。ただし1回に支払う金額が100万円を超える場合には、
その100万円を超える部分について20.42%です。

2.支払調書作成と交付

報酬の支払があった会社は、税法の規定で1月31日までに前年に会社で支払った報酬等の各人別の支払調書を作成し、
支払調書合計表とともに提出する義務があります。

原則として消費税額を含んだ1年間の支払金額が5万円を超えた支払先の士業について提出します。
弁護士法人・税理士法人等で源泉徴収税額がなくても提出の義務があります。
提出用にはマイナバ-を記載しますが、本人交付用の調書にはマイナンバ-を記載してはいけないことになっています。

(執筆:税理士 主任研究員 米山英一 )

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┃ ある女性国税記者の独り言
┃ No.102 脱税密告者
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米国には、脱税に関する密告で報奨金がもらえる制度がある。
密告を受けてIRSが税務調査した結果、実際に脱税していた場合には、
追徴税額の10?30%が脱税密告者に報奨金として支払われるというものだ。
IRSによると、2018年度の報奨金は、過去最高額の3億1200万ドル(350億円)。
それまでの最高額1億2500万ドル(140億円)の倍以上だとか。
国庫からかなりの税金が「報奨金」として出ていくことになるわけだけど、
この内部告発のおかげで2018年は14億ドル(1600億円)の税増収となり、
2017年の1億1900万ドル(130億円)を大きく上回ったのだそう。
アメリカすごいね~。
とはいえ密告者もそれなりにリスクを背負っている。
報奨金を得るために弁護士を雇って理論武装しているケースが多いというけど、
実際に報奨金の対象になる密告はほんの一部でほとんどが門前払い。
密告者自身が法を犯していれば当然罰則の対象になる。
報奨金を受け取りながらも刑務所に入っているという密告者もいるのだそう。
そう聞くと何だかドスのきいた凄い制度だ。

日本にもかつて、密告を促す制度があった。
高額納税者の公示制度がそれ。
表向きは高額納税者を讃えるという体裁だけど、
目的は「公示金額よりも稼いでいるはず」「○○さんの名前が載っていないのはおかしい」
などの通報を期待したもの。
導入当初は脱税発覚につながった第三者通報に対していくばくかの報奨金も支払われていたそうだけど、
密告を奨励する制度は日本の風土に合わないとして廃止され、その後、平成18年には公示制度自体も廃止された。
制度廃止を訴えていた政治家や、政治家に働きかけていた資産家は叩けば埃が出そう。
日本の財政云々という議論が絶えないが、よほどの時には密告制度を復活させてはどうだろう。
…なんてね。夜道で襲われかねないから戯言はこの辺にしておこう。

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┃租税調査研究会からのお知らせ
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【消費税 課否判定・軽減税率判定早見表】が出版されました。

租税調査研究会の代表理事である武田恒男氏、主任研究員の宮川博行氏の共編、米山英一氏、竹村良平氏の共著です。

事業者が、日々行う様々な取引についての消費税の課税・非課税・免税・不課税の課否判定、
標準税率又は軽減税率の判定を正しく行うことは、税額計算等の税務処理に必須であり、税率の引き上げ、
軽減税率制度の導入によってますます重要となります。

本書は、日常的に行われる具体的な取引を勘定科目別に区分し、取引項目ごとに課否判定を表形式によって一目で解決。
併せて軽減税率制度の対象品目等が瞬時に解決できるよう編集。

職業会計人の方々はもとより法人企業、個人事業者等の消費税実務に携わる方々の実務必携書としてオススメです。

こちらからもご覧いただけます。

【出版・記事】「消費税 課否判定 軽減税率判定早見表」(一般財団法人大蔵財務協会)

租税調査研究会のサービスに関する詳細は以下のメールアドレス宛てに
お問い合わせください。

tax@zeimusoudan.biz

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┃ KaikeiZine ピックアップ
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▼元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:
平成31年度税制改正④ 情報照会手続きの整備~悪質な無申告書等を特定

仮想通貨取引やシェアビジネスなどの取引を通じて得た所得について、悪質な申告漏れを防ぐため、
仮想通貨交換業者などに取引者の氏名や住所などの提供を求めることができる情報照会制度が創設されました。

(記事の続きはこちら)https://kaikeizine.jp/article/11368/

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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