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税務調査メルマガvol.282配信のお知らせ

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租税調査研究会所属の国税OB税理士が監修。
会計人のための総合ニュースサイト『KaikeiZine』。

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*本メールマガジンは、租税調査研究会の会員の皆様、ならびに
当会事務局と名刺交換させていただいた方にもお送りしています。
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こんにちは、租税調査研究会です。

前例のない10連休が物議をかもしていますが、会計事務所の多くも連休にしたところが多かったようです。
この時期、会計事務所の多くは、3月決算法人の決算申告書作成時期ということでかなり忙しいのですが、
10連休を取れるようになったということは働き方改革が進んでいるのでしょうね。

一方で、会計事務所の経営者は、長い連休を取れる環境ではなく、10連休中も半分以上仕事をしていた人が多かったようです。
無理に休むことはないのですが、経営者自身が働き方と休み方を追求していく時期に来ているように感じます。
個人的な見方ですが、私の周りには、働き方と休み方が充実している人は、心も体も健康な人が多いです。

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┃ 国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ
┃Vol.282 合同会社とは
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最近「合同会社」という形態の会社が増えてきました。

「合同会社」のメリットはなにか、制度の概要を検討してみました。
「合同会社」とは、平成18年5月1日に施工された。「会社法」によって新設された会社形態です。
従前の「有限会社」が設立できなくなったこともあり、米国のLLC(Limited Liability Company)
を参考とした出資者の有限責任となる会社です。

合同会社は株式会社と同様に営利企業であるため、どんな事業も行えます。
公序良俗や法律に触れない限り、縛りはありません。

株式会社との最大の相違点は、合同会社は「出資者」と「経営者」が同一であるということです。
どういうことかと言いますと、株式会社は基本的には「株主=オーナー」がいて、
その会社の事業経営は別の者(取締役)が行うというスタンスを取っています。
(一人株式会社、いわゆるオーナー会社の場合は、株主と経営者が同一人物です。)
所有と経営が完全に分離しているということです。

一方、人的会社である属人的要素の強い合同会社は、基本的に「所有」と「経営」が一致しています。
なお、合同会社上の「社員」とは世間一般で言う「従業員」ではありません。
合同会社は原則として「出資者」と「経営」を分けずに、「社員」である出資者全員で経営を行うことになります。
しかしながら、合同会社は自由な機関設計をできるところに有意性がありますので、例外もあります。
社員が複数いる場合においては、その社員の中から業務の執行を行う者を選ぶことも可能であり、これを「業務執行社員」と呼びます。
業務執行社員を設置すると、業務執行社員以外の社員については、実質的には、出資だけを行うことになります。
更に、業務執行社員の中から株式会社の代表取締役に近い存在である「代表社員」を定めることも可能です。

「合同会社」のメリットは以下のことが考えられますが、税金が安いとか、社会保険に加入しなくてもいいなどの規定はありません。

①設立費用が安い
「株式会社」を設立する場合には、「定款」を公証人の認証を受け、法務局に他の設立書類とともに提出します。
「合同会社」においても「定款」は作成しますが、公証人の認証が不要となり、認証費用の5万円が不要になります。
また、設立時法務局に支払う「登録免許税」も株式会社が15万円以上で合同会社が6万円以上となります。
設立時に合同会社は、株式会社より最低でも14万円程度安く設立できます。

②役員改選がない、決算公告がない
「株式会社」は取締役を一定の期間で改選しなければいけません。「合同会社」の場合は従前あった
「有限会社」と同様、役員の任期に制限がありません。
また、「株式会社」では決算報告が義務付けられていますが、「合同会社」は決算公告の必要がありません。
したがって、役員改選や決算公告の手間がいらないこと。また、登記等も不要で使い勝手の良い形態の会社といえます。

③利益配当が自由である
「株式会社」の利益配当は、株主平等の原則により出資者に平等な割合ですが、「合同会社」は、
あらかじめ定款に定めておけば資本金の出資比率とは異なる分配比率で配当金を出すことが」できます。

④合同会社の場合は、会社法第445条2項の適用がありません。
出資された額のうち資本金に計上する額は(業務執行社員が)自由に決めることができます。
出資された財産のうち資本金として計上されなかった額は、資本剰余金に計上されることになります。

(執筆:税理士 主任研究員 米山英一 )

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┃ ある女性国税記者の独り言
┃ No.101 節税シバリ
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国税庁による節税保険シバリの「緩さ」が話題になっている。

注目されているのは節税保険の税務取扱い見直しに関するパプリックコメント。
改正案では、従来の定期保険の取扱いに第三分野保険の取扱いを加え、
これらの保険料に含まれる前払部分の保険料が相当多額と認められる場合を除いて、
期間の経過に応じて損金に算入することとされている(法人税基本通達9-3-5)。

そして、定期保険等の保険料に「相当多額の前払部分」が含まれる場合については、
最高解約返戻率50%超~70%以下なら6割、70%超~85%以下なら4割、85%超でも3割の損金算入を認めるとしており、
既契約への遡及適用はないという。

生保各社が想像していたよりもはるかに緩い印象の節税シバリについては、
OB税理士への忖度ではないか等々の憶測も飛び交っているが、実際のところは分からない。
ただ、想像できるのは、今回の緩いシバリをすり抜ける節税商品がそう遠くないうちに開発されるであろうということ。
今年初め、生保各社を呼びつけて「イタチごっこを解消したい」旨の説明をし、
遡及適用をも匂わせていた国税庁の勢いはどこへいってしまったのか。

パブリックコメントの受付は5月10日まで。これを受けて早ければ5月、遅くても6月中には改正される見込み

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┃租税調査研究会からのお知らせ
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【消費税 課否判定・軽減税率判定早見表】が出版されました。

租税調査研究会の代表理事である武田恒男氏、主任研究員の宮川博行氏の共編、米山英一氏、竹村良平氏の共著です。

事業者が、日々行う様々な取引についての消費税の課税・非課税・免税・不課税の課否判定、
標準税率又は軽減税率の判定を正しく行うことは、税額計算等の税務処理に必須であり、税率の引き上げ、
軽減税率制度の導入によってますます重要となります。

本書は、日常的に行われる具体的な取引を勘定科目別に区分し、取引項目ごとに課否判定を表形式によって一目で解決。
併せて軽減税率制度の対象品目等が瞬時に解決できるよう編集。

職業会計人の方々はもとより法人企業、個人事業者等の消費税実務に携わる方々の実務必携書としてオススメです。

こちらからもご覧いただけます。

【出版・記事】「消費税 課否判定 軽減税率判定早見表」(一般財団法人大蔵財務協会)

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tax@zeimusoudan.biz

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┃ KaikeiZine ピックアップ
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▼元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:
判決・裁決紹介 中国子会社に対する仕入れの値増し金が寄附金にあたるとされた事例

今回の事例は、中国の子会社に対する仕入れの値増し金が、子会社の資金不足を補うための資金供与であり、
「国外関連者に対する寄附金」であると認定された裁決事例です。
この事案では、国税当局は仮装隠ぺい行為を伴うとして重加算税を賦課しましたが、
国税不服審判所は重加算税を取り消しました(平成25年7月5日裁決)。

(記事の続きはこちら)https://kaikeizine.jp/article/11222/

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