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税務調査メルマガvol.281配信のお知らせ

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┃ 国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ
┃Vol.281 認定賞与について(3)
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これまで2回、認定賞与の重加算税について解説してきましたが、それも今回が最後になります。

さて、認定賞与が法人税の重加算税の対象とされ、かつ、法人税の課税処分が7年間遡って行われた場合、
その認定賞与などについて源泉所得税の納税告知は7年間遡及できるのですかについて解説します。

認定賞与のうち、法人税の重加算税の対象とされる所得金額に達するまでの金額については、
源泉所得税の重加算税の対象として取り扱わないこととされています。
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