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税務調査メルマガvol.298配信のお知らせ

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┃ 国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ
┃Vol.298 お歳暮と軽減税率
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昨日、お歳暮購入のためデパートにいきました。そこで消費税の軽減税率制度の複雑なことを実感しました。

軽減税率とは、通常の消費税率が10%なのに、飲食料品などに限って8%になる仕組みですがアルコールは軽減税率の対象になりません。
私は、ビールとおつまみのセット商品を購入したのですが、取引先に送る手続きをしながら消費税率を確認したら10%になっていました。
ビールは酒類であり税率10%ですが、おつまみは食品ですので軽減税率8%になるはずなのに…続きは「税務調査メルマガ」をお申し込みください。

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