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【出版・記事】消費税関係 外国に所有する土地の譲渡のために国内で支出した費用

1901税務・労務・経営の総合情報専門紙「税と経営」税経相談室
(平成27年8月11日号:株式会社税経)に
租税調査研究会の小林幸夫主任研究員の記事が掲載されています。

質問
当社は、この度、外国で所有している土地を売却することになりました。
この売却では、日本国内のコンサル会社に譲渡価格の相場等を調べてもらい、コンサルティング料を支払いました。このコンサルティング料に関しては、国内の取引であり消費税を別途支払っております。
ところで、当社は、課税売上割合が95%に満たないことから、仕入控除税額の計算に当たっては、個別対応方式を採用していますが、このコンサルティング料に含まれる消費税額は、仕入税控除の対象にはならないのでしょうか。
もし、国内において土地を売却したとするならば、それは、非課税取引ですから、それのみに要した課税仕入れは、仕入税額控除の対象にはならないと思いますが、(日本の消費税が)課税されないこととなる外国における土地の譲渡についても、同じような考え方になるのでしょうか。
社内には、「控除できるのではないか」という意見もあるのですが。

回答
1 はじめに
消費税の仕入税額控除については、課税仕入れの全額が控除できるのではなく、控除できるのは、課税資産の譲渡等に対応する部分だけということになります。したがって…つづく

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