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【出版・記事】徴収法関係「換価の猶予」の適用を受けるための手続き

zeiri201508月刊 税理 Q&Aタックス質問箱(2015年8月号:株式会社 ぎょうせい)に租税調査研究会の中島洋二主任研究員の記事が掲載されました。

“徴収法関係 「換価の猶予」の適用を受けるための手続き”

Q、2月決算法人です。平成27年4月30日に法人税の確定申告を行いましたが、本年度の法人税5,200万円を期限までに納付することができません。今の資金繰りだと月額500万円くらいの納付が限度です。10回程度の分納は認められるでしょうか。なお、納税の猶予に該当する事実及びその他に未納の税金はありません。

A、1、申請による換価の猶予
平成26年度税制改正による換価の猶予等の制度の見直しが、平成27年4月から適用されることになしました。従来、換価の猶予の適用は職権によってのみ行われていましたが、・・・・つづく

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