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【出版・記事】接待飲食費の50%損金算入特例

  月刊 税理 Q&Aタックス質問箱(2014年8月号:株式会社 ぎょうせい)に
  租税調査研究会の米山英一主任研究員の記事が掲載されます。

  “接待飲食費の50%損金算入特例”
  平成26年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律
  (平成26年法律第10号)により、法人の交際費等の損金不算入制度に関する
  規定(措法61の4)が改正され、平成26年4月1日以後に開始する
           事業年度から適用することとされました。

           改正内容は、交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%に相当する金額は
           損金の額に算入する(措法61の4①)というものです。
           1 この法律に規定された接待飲食費とは・・・つづく

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