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【出版・記事】所得税関係 確定申告に際しての未確定な固定資産税の取扱い

7114001-16-010月刊 税理 Q&Aタックス質問箱(2016年1月号:株式会社 ぎょうせい)に
租税調査研究会の黒田治彦主任研究員の記事が掲載されます。

“所得税関係 確定申告に際しての未確定な固定資産税の取扱い”

Q、平成28年の1月1日に父が死亡し、賃貸マンションを相続することになりました。私の父の準確定申告や相続税の申告準備をしていますが、固定資産税の納税通知がまだ届いていません。平成28年分の固定資産税額は、私の不動産所得の経費として全額計上することができますか。また、平成28年2月が納期限となっている平成27年の第4半期分固定資産税額はどのように取り扱うのでしょうか。

A、1、固定資産税の納税義務者
固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋などの固定資産の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定さる税額を、その固定資産の所在する市町村等が課税する税金です。(地法341、343、359)。また、賦課期日の前に亡くなっているときは・・・・つづく

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