Vol.22 消費税調査の着眼点

2014年4月から消費税率が 5%→8% に上がりました。
これに伴い、税務処理のミス増加が予想され、調査シーンにおいては
これまで以上に税理士の適切な対応が求められそうです。
それでは、本日のテーマ「税務調査の着眼点」についてご紹介します。

<質問>
消費税率が平成26(2014)年4月1日から8%
また平成27(2015)年10月1日から10%と引き上げが予定されています。

国税庁の発表によると7割強の法人が赤字申告とのことですが
消費税は納付または還付のどちらかの直接の税に係る申告が必要となります。

そこで、業種業態に共通な消費税調査の
ポイント・着眼点等を教えてください。

<回答>
人件費等が原価を構成する事業は
消費税の納税額が結果として大きくなります。
今回は運送業を例に説明させていただきます。

★調査のポイント

― 仕入税額控除関係
1.)人件費を外注費として課税仕入をしていないか?
 ・確認簿書等:請求書・賃金台帳
 ・確認事項等:課税仕入として傭車料または外注費等に雇用契約のある
        運転手、アルバイト等の賃金が含まれていないか?

2.)高速道路通行料の割戻金に係る税額の控除漏れはないか?
 ・確認簿書等:高速道路通行料計算明細
 ・確認事項等:高速道路通行料の割戻金に係る税額を
        控除税額から減額しているか?

3.)軽油引取税を課税仕入としていないか
 ・確認簿書等:請求書
 ・確認事項等:課税仕入とした燃料費に軽油取引税が含まれていないか?

4.)損害賠償金の支払金を課税仕入としていないか
 ・確認簿書等:総勘定元帳等
 ・確認事項等:・・・・・・

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