交際費はどこを見ているのか?前編

交際費等の課税の特例は、昭和29年の税制改正で創設され現在まで続いています。
さきごろ閣議決定された平成26年度税制改正大綱には、来年度から消費下支え策の一つとして、期間限定ながら大企業が取引先の接待などに使う交際費の一部を非課税とすることが盛り込まれました。
 
税務調査においては、いわゆる他科目交際費調査と言われていますが、経費科目の中から交際費を抽出する調査を重点調査事項の一つとして必ず行われます。
 
交際費の支出の仕方は業種業態において千差万別ですが、社用族の享楽的な冗費抑制と資本蓄積を図るという課税趣旨のもと、税務受検のプロ税理士として、交際費課税の基本的事項を理解し、身につけておくことが重要です。

 
Q1
 支店開設の披露宴の出席者から受け入れた祝金を雑収入として計上しないで、披露に要した費用(交際費等)から差引くことができるか。

A1
 出席者と会費制により共同で行ったと認められるような場合を除き、支出総額が交際費等となり、祝金を費用から差引くことはできない。

Q2
 得意先・仕入先等社外の者への慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用・接待、供応に要した費用、売上先の新築祝として現金を贈った費用はどうか。
A2
 付き合いとしての贈答等であり、相手方が収益に計上したとしても交際費等に含まれる。

Q3
 得意先・仕入先等事業に関係のある者等を旅行、観劇等に招待する費用及び招待する側の社員が、案内役、ホスト等として出張する場合の旅費はどうか。
A3
 接待のための費用及び接待に要する費用として交際費等に含まれる。(後編につづく)