租税調査研究会について

非営利型一般社団法人 租税調査研究会とは

経済活動が複雑化、グローバル化していくなか、税務も比例して高度化しています。
そうした中、税務の判断は単に法解釈だけの問題にとどまらず、行政的な見方も重要になっています。

「税は政」と言われ、政治と密接に絡んでおり、実は行政的な判断も必要なのです。
そこで、経験と知識をかねそなえた国税OB税理士が集まり、税務判断及び適切納税を実現する
アドバイス、サポートをしていくことを目的に租税調査研究会を設立しました。

決して反国税という立ち位置ではなく、適正に納税し、有効に使ってもらってこそ
納税申告制度の理念です。その適正納税を実現していくために、租税調査研究会を活動しています。

代表理事  武田恒男

 

<主な活動>
■ 適切納税を実現していくために高度化する税務に対応できる会計人の育成と資質向上
■ 国税当局出身の税理士による総合的な税務審理アドバイスおよび調査対応サポート
税務調査メルマガの無料配信(国税当局において実績を重ねた当会の主任研究員が執筆)

動画で見る租税調査研究会


租税調査研究会について(2分50秒)

生き続ける想い

主任研究員の一人が自らの手帳に貼り付けて税務行政への、自らの自制・戒めとしていた申告納税制度が出来ていない今から115年前の大蔵大臣訓示を紹介します。
現代へも通じるものと考えております。ちなみに税務署は1896年(明治29年)に創設されています。

税務執行の方針

明治31年8月
大蔵大臣 松田正久 訓示

 税法の施行、その当を得る否とは、直接に人民の休戚(きゅうせき)と財源の消長とに至大(しだい)の関係を有す。
いやしくも職を税務に奉ずるものは常にその任務の重大なることを服膺(ふくよう)し、事を執(と)るに簡便(かんべん)敏活(びんかつ)を主とし、人民に接するには懇篤(こんとく)清廉(せいれん)を旨とし、一方においては、順良なる納税者の便を図り、その業務取引の障害とならざることを勉め、他方においては、不正者の取締りを怠らずして、脱税の余地なからしめ、判別(はんべつ)寛厳(かんげん)その宜(よ)きに適し、人民をして自ら納税義務を尊重し、不用の煩労(はんろう)を免れしめ、国家の財源を涵養(かんよう)することに深く注意するを要す。
且つ、新条約実施の期も遠きにあらずして、徴税の事務も又大いに刷新を要するものあり。徴税官たるもの自今(じこん)一層事局(じきょく)に応ずる知識を養い、法令の指示する所に遵(したが)い、内外人に対して、等しく帝国税法の完全なる実行を期することを勉むべし。

休戚(きゅうせき)喜びと悲しみ、良いことと悪いこと
至大(しだい)  この上もなく大きいこと
服膺(ふくよう) 心にとどめて忘れないこと
簡便(かんべん) 簡単でべんりなこと
敏活(びんかつ) すばしこく、りこうなこと
懇篤(こんとく) 親切で手厚い
清廉(せいれん) 心が清くて私欲のないこと
判別(はんべつ) はっきりと区別すること
寛厳(かんげん) 寛大なることと厳格なこと
煩労(はんろう) 心をわずらわし、身体を疲れさせること
涵養(かんよう) 自然に水がしみこむように徐々に養い育てること
自今(じこん)  今より後、今後
事局(じきょく) 事件のなりゆき

登録商標について

  租税調査研究会の名称は
  一般社団法人租税調査研究会の登録商標です。

 【商標】     租税調査研究会
 【商標登録番号】 第5681498号
 【指定区分・役務】第41類(1区分)
          知識の教授、セミナーの開催運営その他
 【権利者】    一般社団法人租税調査研究会
 【登録日】    平成26年(2014)6月27日
 【公開日】    平成26年(2014)3月6日
 【出願番号】   商標出願2014-9371
 【出願日】    平成26年(2014)2月10日

 代表理事

武田恒男(税理士)

事務局

住所:東京都中央区銀座1-16-5 銀座三田ビル501
TEL:03-5579-9080
FAX:03-5579-9083
Mail:tax@zeimusoudan.biz

ページTOPに戻る