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税務調査メルマガvol.305配信のお知らせ

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┃ 国税出身税理士が伝授する税務調査対応のノウハウ
┃Vol.305 何をもって『納税者の意思表示』と考えるのか?
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税務代理人である税理士は、納税者の意思表示があれば、調査結果の内容説明を代わりに受けることができます。

しかし、その場合「税務代理権限証書」を提出していることだけで、「同意がある」とされるのか、それとも、税務代理権限証書に「同意がある旨を明記した場合」に「同意がある」とされるのでしょうか?

調査結果の内容説明等は、納税者に税務代理人がいる場合でも、原則として納税者本人に行われます。
ただし、納税者の明確な意向により、自身に代わって税務代理人に説明して欲しいという場合は、税務代理人に調査結果の内容説明等が行われます…続きは「税務調査メルマガ」をお申し込みください。

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