TOPICS

【出版・記事】督促状の送付と財産の差押え・棚卸資産として計上すべきもの

  月刊 税理 Q&Aタックス質問箱(2014年9月号:株式会社 ぎょうせい)に
  租税調査研究会の中島洋二主任研究員ならびに竹村良平主任研究員の記事が
  掲載されます。

  “督促状の送付と財産の差押え(中島洋二主任研究員)”
  「申告納税方式」の国税である申告所得税は、納税者が自主的に
  申告・納税すべきものであり、税務署から納税額を記載した納付の通知書は
           送付されません。税務署あるいは金融機関の窓口で、納税者自身が
           納付書を手に入れ、必要事項を記載して納付することになります。
           なお、現行ではOCR(光学式文字読取装置)処理が・・・つづく

           ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

           “棚卸資産として計上すべきもの(竹村良平主任研究員)”
           2 取得価額に算入する費用
           棚卸資産の取得価額に算入する費用についてですが、棚卸資産には、
           ①購入した棚卸資産の場合は、資産の購入の対価(引取運賃、荷役費、
           運送保険料、購入手数料、関税その他その資産の購入のために要した
           費用の額を含めることとなっています。
           ただし、次の掲げる費用については、これらの費用の・・・つづく

TOPICS LIST